9月議会での一般質問
 
 私は介護保険と税制改正上の諸問題について、町長に質問します。
 
 
今年4月、改正介護保険法が施行され、新制度により、要支援1、要支援2、要介護1と認定された人については、車椅子などの福祉用具を一定の条件に該当する者を除いて保険給付の対象からはずしました。このためこれまで保険で借りていた電動式車椅子が取り上げられたり、訪問介護の回数が減らされるなど、問題になっています。
 

 この問題については、6月議会の一般質問でも取り上げました。その時の答弁は、制度の改正により、介護度が上がったり下がったりするなど、それぞれランクの変更があったとの報告は受けているが、そのことによって、さしあたり日常の生活にどのような支障が出ているのかについては、把握していないとのことでした。
 制度改正後の4月以降、更新期を迎えたお年寄りは、新制度による介護認定審査会にかけられました。その結果、要介護1は172人から79人減って93人になり、要支援1・2は逆に161人から41人増えて202人になりました。つまり、認定の更新により要介護1から要支援1、同2へと介護制度が軽くなった41人の方の中で、サービスが切り下げられた人が出ていることになります。
 そこで質問ですが、新制度下に於ける介護認定はどんなシステムや基準に基づいて決定されたのか。その認定の結果と、本人の状態が乖離しているようなことになっていないのか、お尋ねします。
 次は税制改正による住民の被害と、その対策についてであります

この度の税制改正により、住民税等が増税となり「これでは暮らしていけない」と、全国のお年寄りたちが悲鳴をあげています。この増税による被害者は、所得税、住民税だけで500万人以上、お年寄りの実に5人に1人が増税となっているそうであります。増税は昨年に比べて2倍、3倍、ひどい人は10倍にもなり、しかもなぜそうなったのかの説明も十分なされていないのが実状です
 この税制改正により、65歳以上のお年寄りの場合、川棚町ではどのような影響があったのか調べてみました。その結果、町民税は公的年金控除の縮小で174人が約700万円の増税。老年者控除の廃止で403人が697万円。非課税限度額の廃止で433人が56万3千円。定率減税の半減で6115人が2180万円、総額3630万円の増税となっています。また、この改正により所得割額が増えることになり、国民健康保険税で788人が545万円、介護保険料で520人が315万円、合計860万円の負担増となっています。月々僅か5〜6万円の年金で暮らしているお年寄りが悲鳴をあげるのは、当然であります。
 
 そこで次の4項目について質問します。

@町民税の通知書が発送された6月ごろ、役場に問い合わせや抗議の電話等が殺到したそうですが、その内容はどのようなものだったのか。
Aこの改正に伴い、税法上とられた負担軽減措置はどのようなものがあるのか。
B障害者は前年の合計所得が125万円以下の場合、非課税となります。要介護認定者で同125万円以下の場合、町長が主治医の意見書等を添付して、障害者に準ずるとの証明書(障害者控除対象認定証)を交付されると、住民税は非課税との取り扱いをする自治体が増えています。そういう事例が生ずれば、川棚町としても、適用できないかどうか。
C町民税(条例51条)、国民健康保険税(同17条)、介護保険料(同9条)には、それぞれ条例で減免制度が定められています。その活用状況はどうなっているのでしょうか。 以上で私の質問を終わります。